就学援助 新入学学用品費(入学準備金)の入学前支給について
令和2年4月に石垣市立小学校・中学校へ入学するお子様の保護者で援助が必要と認められた方に新入学学用品費(入学準備金)を入学前に支給します。
◆援助を受けることができる方◆
◎次の①~③のいずれかに該当する、石垣市立小学校・中学校に次の4月入学予定のお子様の保護者
①石垣市に居住し、生活が困窮していると認められる方
②石垣市に居住し、生活保護を平成30年4月1日以降に停止又は廃止になった方
③石垣市に居住し、現在兄弟姉妹が石垣市の就学援助を受けている方
※小学校6年生の児童の保護者で、現在石垣市から就学援助を受けている方は申請の必要はありません。
◆申請期間◆
令和元年11月11日(月)~ 令和元年11月27日(水)
午前8時30分~午後5時15分(※土・日・祝日を除く)
◆申請に必要な書類◆
①「令和元年度 就学援助申請書」
就学援助申請書(新入学).pdf
②振込口座の通帳・カード等の写し
③「住民票謄本」
※家族全員が記載されているもの(市民課で交付)
・記載事項の省略ではないもの(6ヶ月以内)
・マイナンバーの記載のないものを提出してください。
④「平成31年度所得課税証明書」(税務課で交付)
・18歳以上(学生・生徒を除く)の世帯全員分
・マイナンバーの記載のないものを提出してください。
⑤「児童扶養手当または特別児童扶養手当受給証明書(コピー)」 1部
⑥「各種年金(老齢・障害・遺族等)通知書(コピー)」1部
⑦障害者手帳(コピー)、病気にかかる診断書等) 1部
※現在、兄弟姉妹が石垣市の就学援助を受けている場合は、①②のみ提出です。
(③~⑥の書類提出は不要です)
◆申請場所◆
石垣市教育委員会 学務課 (教育委員会2階)
◆認定および支給時期◆
令和元年2月(予定)
◆認定の目安基準額◆
ここでいう収入とは、以下のとおり算出した額としています。
所得税法上の所得の合計額 | - | 所得控除額 |
(給与所得及び公的年金等は収入額) | | (社会保険・生命保険・地震保険料は控除) |
世帯人数 | 家族構成 | 世帯総収入(目安) |
2人 | 親1人・小学生1人の場合 | 175万円 |
3人 | 親1人・小学生1人・中学生1人の場合 | 238万円 |
3人 | 両親・小学校1人の場合 | 229万円 |
4人 | 両親・小学生1人・中学生一人の場合 | 290万円 |
5人 | 両親・小学生1人・中学生1人・園児1人の場合 | 317万円 |
◆注意◆
①申請後、世帯の収入状況をもとに審査を行います。申請すると必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。
②今回の申請は入学準備金(新入学用品)の支給に対してのものとなります。4月以降の就学援助については再度申請が必要になります。ご了承ください。
③ご不明な点がありましたら、教育委員会学務課学務係 0980-83-0355 までお問合せください。
◆Q&A◆
Q1.今回認められると、4月からも就学援助を受けられるの?
A1.いいえ。今回は入学準備金の支給のみを対象としていますので、
4月以降は再度申請が必要となります。申請は例年6月に行っています。
申請の内容や時期については、5月ごろ学校を通してお知らせしますので、お待ちください。
Q2.今回入学準備金を受けられない場合は、もう受け取れないの?
A2.今回受け取れなくても、小・中学校入学後(次年度)に就学援助に認められた場合、支給します。
Q3.今、子どもが市外の私立小学校に通っているが、申請できるか?
A3.
石垣市に住民票があり、4月から石垣市立の小学校または中学校に入学する予定のお子様については、現在私立・県立学校等に通っていても申請できます。
Q4.兄弟が石垣市の就学援助を受けているけど、申請は必要?
A4.4月に小学校に入学予定のお子さんの申請は必要です。(現在小学6年生で石垣市の就学援助を受けている児童は申請の必要はありません。)
ただし、住民票や所得課税証明書等の書類の提出は必要ありません。申請書のみの提出になります。
Q5.兄弟が通う学校に申請書を提出はできないの?
A5.学校に通うお子様の申請ではないためできません。教育委員会に提出ください。
Q6.入学準備金を受け取って、もし石垣市外に転出したり、私立・県立の学校に入学した場合はどうなるの?
A6.石垣市立の小中学校に入学しない場合の申請は控えてください。
入学できない場合は、お早めに教育委員会までお知らせください。